ハラスメントのない職場づくりの推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。今回の改正のポイントは次のとおりです。
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられます。カスタマーハラスメントとは、次の3つの要素をすべて満たすものとされています。
(1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行なうこと
(2)社会通念上許容される範囲を超えた言動であること
(3)労働者の就業環境を害すること
事業主が講ずべき具体的な措置には「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」「相談体制の整備・周知」などがあり、その内容などは今後、指針等で示される予定です。
また、求職者等に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
こちらも具体的な内容などは今後指針等で示される予定です。
来年3月31日までとされていた女性活躍推進法の有効期限が、2036年3月31日まで延長されます。
これまで従業員数301人以上の企業が対象とされていた「男女間賃金差異」の公表義務が101人以上の企業に拡大されます。「女性管理職比率」についても、従業員数101人以上の企業に公表が義務付けられます。
プラチナえるぼし認定の要件に、「事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していること」が追加されます。
女性の健康上の特性による健康課題に関して、職場の理解増進や配慮等がなされるよう、企業の取組例を示し、事業主による積極的な取組みを促していくこととされています。
本改正は一部を除き、公布の日から起算して1年6か月以内の政令で定める日から施行されます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック